岐阜市議会 2020-11-04 令和2年第5回(11月)定例会(第4日目) 本文
このような中、国土交通省の技術的助言である都市計画運用指針においては都市計画道路の必要性の再検証を行い、必要に応じて廃止や幅員変更などの都市計画変更を行うべきであると示されており、全国の都市において都市計画道路の見直しが進められております。
このような中、国土交通省の技術的助言である都市計画運用指針においては都市計画道路の必要性の再検証を行い、必要に応じて廃止や幅員変更などの都市計画変更を行うべきであると示されており、全国の都市において都市計画道路の見直しが進められております。
都市計画運用指針では、従来想定されていた市街地像において主たる用途とされている建築物以外の建物が、相当程度かつ広範囲に立地する動向にある場合は、新たな市街地像に対応した用途地域に変更することが相当とされており、本地区についても適正用途への見直しを図ってまいります。
また、平成29年6月には、都市計画運用指針の改正の中で、コンパクトなまちづくりを進めるに当たっては、市街化農地を保全する必要性があるとして、3大都市圏特定市以外においても、生産緑地制度を積極的に導入するべきとされました。 生産緑地とは、都市部の緑地を保護するために、所有者の申請に基づき、都市計画により定める地区です。
しかしながら、国が定めます都市計画運用指針におきましても、土地利用計画は主として民間の建築行為、開発行為を前提とすることから、その時々の経済状況の影響を受けるとともに、基本的に目的には時間を要すること、規制内容についても住民の理解を得る必要のあることなどにより、きめ細かい対応でなく、大枠での誘導にならざるを得ないと記載されております。
そもそも都市計画法及び都市計画運用指針によれば、①都市計画に「学校」を定めることができること、②市街化区域、市街化調整区域にかかわらず都市計画税が充当できること、③整備については必ずしも新設に限るものではなく、既存の都市施設を改修、更新することも含まれると明記されていることから、法的に何らの問題がないことは明らかでございます。
このような中、国土交通省から都市計画運用指針が通知され、都市計画道路の必要性や配置、構造などの検証を行い、必要がある場合には都市計画変更を行うべきであるとの方針が示されました。 これを受けまして本市では、平成17年度から都市計画道路の見直しに着手したところであります。
都市計画区域につきましては、さきにも述べましたように、都市計画法に「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする」とされており、また、都市計画運用指針では、「土地利用の状況及び見通し、地形等の自然的条件、通勤、通学等の日常生活圏、主要な交通施設の設置の状況、社会的、経済的な区域の一体性等から総合的に判断し、指定するべきである」とされております
なお、国土交通省が定めます都市計画運用指針におきまして、市街化区域の規模の設定の考え方のうち、住宅用地の人口密度につきましては、土地利用密度が低い地域であっても、1ヘクタール当たり60人以上とすることが望ましいとされております。 以上でございます。 ○議長(加藤英輔君) 5番 堀 隆和君。
◎企画部長(島崎保人君) 土地の高度利用を図る区域における住宅地域の人口密度は、都市計画運用指針によりまして、1ヘクタール当たり100人以上を目標とするというふうにされております。これを単純に中津川市の可住地面積145平方キロメートルに当てはめますと、人口は145万人、それだけの方が居住できるということになります。
このような中、平成12年12月に国土交通省から、都市計画に関する技術的な助言を示した都市計画運用指針におきまして、都市計画道路の必要性や配置、構造等の検証を行い、必要がある場合には都市計画の変更を行うべきであるとの方針が示されたところでございます。その後、平成14年には都市計画道路の見直しについてガイドラインを作成し、見直しを促進するという考え方が示されました。
公園の定義については、国土交通省の都市計画運用指針で都市施設の定義が明記されており、公園とは、主として自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動などのレクリエーション及び大震災、火災等の災害時の避難等の用に供することを目的とする公共空地であると定義し、その他緑地や広場については、緑地とは、主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする
その後、都市計画運用指針で示された基本的な考え方をもとにおおむね10年後の将来可住地人口密度がヘクタール当たり60人以上となる区域を市街化区域と想定し、それをもとに変更に関する庁内合意、さらには国・県等との関係機関との協議を行った上で、再度、平成17年度に地元説明会を行い、市民PR等に努め、区域区分の変更につなげていきたいというふうに考えております。
見直しに当たりましては、都市計画運用指針に基づき、まとまった市街地を機械的に編入するのではなく、土地利用の動向、さらには基盤施設の整備状況を検討し、街区単位、土地単位等の小さなものでも、一定の要件を満たす区域は市街化区域に編入し、市街化区域内にあって、現に市街化されておらず、今後とも市街化の見込みがない土地の区域につきましては、調整区域に編入していくことといたしております。
合併後の線引きの対象になるかという御質問でございましたが、国土交通省が定める都市計画運用指針では、市町村が合併した場合の都市計画区域の指定は、広域的な視点から行政を行うことを目的とする合併の趣旨からも、当該合併後の市町村区域において、原則として一つの都市計画区域を指定し、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全を行うことが望ましいということになっております。