14件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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岐阜市議会 2020-03-03 令和2年第1回(3月)定例会(第3日目) 本文

また、平成29年6月には、都市計画運用指針の改正の中で、コンパクトなまちづくりを進めるに当たっては、市街化農地保全する必要性があるとして、3大都市圏特定市以外においても、生産緑地制度を積極的に導入するべきとされました。  生産緑地とは、都市部緑地を保護するために、所有者の申請に基づき、都市計画により定める地区です。

関市議会 2019-03-04 03月04日-04号

しかしながら、国が定めます都市計画運用指針におきましても、土地利用計画は主として民間の建築行為開発行為を前提とすることから、その時々の経済状況の影響を受けるとともに、基本的に目的には時間を要すること、規制内容についても住民の理解を得る必要のあることなどにより、きめ細かい対応でなく、大枠での誘導にならざるを得ないと記載されております。  

各務原市議会 2018-12-19 平成30年12月19日総務常任委員会-12月19日-01号

そもそも都市計画法及び都市計画運用指針によれば、①都市計画に「学校」を定めることができること、②市街化区域市街化調整区域にかかわらず都市計画税が充当できること、③整備については必ずしも新設に限るものではなく、既存の都市施設を改修、更新することも含まれると明記されていることから、法的に何らの問題がないことは明らかでございます。  

関市議会 2016-09-13 09月13日-13号

都市計画区域につきましては、さきにも述べましたように、都市計画法に「一体都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域都市計画区域として指定するものとする」とされており、また、都市計画運用指針では、「土地利用状況及び見通し、地形等自然的条件、通勤、通学等日常生活圏、主要な交通施設の設置の状況、社会的、経済的な区域一体性等から総合的に判断し、指定するべきである」とされております

中津川市議会 2014-06-11 06月11日-02号

企画部長島崎保人君) 土地高度利用を図る区域における住宅地域人口密度は、都市計画運用指針によりまして、1ヘクタール当たり100人以上を目標とするというふうにされております。これを単純に中津川市の可住地面積145平方キロメートルに当てはめますと、人口は145万人、それだけの方が居住できるということになります。

岐阜市議会 2013-09-05 平成25年第4回(9月)定例会(第5日目) 本文

このような中、平成12年12月に国土交通省から、都市計画に関する技術的な助言を示した都市計画運用指針におきまして、都市計画道路必要性配置構造等検証を行い、必要がある場合には都市計画変更を行うべきであるとの方針が示されたところでございます。その後、平成14年には都市計画道路見直しについてガイドラインを作成し、見直しを促進するという考え方が示されました。

羽島市議会 2013-03-12 03月12日-03号

公園定義については、国土交通省都市計画運用指針都市施設定義が明記されており、公園とは、主として自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動などのレクリエーション及び大震災、火災等災害時の避難等の用に供することを目的とする公共空地であると定義し、その他緑地や広場については、緑地とは、主として自然的環境を有し、環境保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする

多治見市議会 2004-03-19 03月19日-04号

その後、都市計画運用指針で示された基本的な考え方もとにおおむね10年後の将来可住地人口密度ヘクタール当たり60人以上となる区域市街化区域と想定し、それをもと変更に関する庁内合意、さらには国・県等との関係機関との協議を行った上で、再度、平成17年度に地元説明会を行い、市民PR等に努め、区域区分変更につなげていきたいというふうに考えております。 

多治見市議会 2003-12-15 12月15日-05号

見直し当たりましては、都市計画運用指針に基づき、まとまった市街地を機械的に編入するのではなく、土地利用動向、さらには基盤施設整備状況を検討し、街区単位土地単位等の小さなものでも、一定の要件を満たす区域市街化区域に編入し、市街化区域内にあって、現に市街化されておらず、今後とも市街化の見込みがない土地区域につきましては、調整区域に編入していくことといたしております。

多治見市議会 2001-06-20 06月20日-03号

合併後の線引きの対象になるかという御質問でございましたが、国土交通省が定める都市計画運用指針では、市町村合併した場合の都市計画区域の指定は、広域的な視点から行政を行うことを目的とする合併の趣旨からも、当該合併後の市町村区域において、原則として一つの都市計画区域を指定し、一体都市として総合的に整備開発及び保全を行うことが望ましいということになっております。

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